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- 2017.01.10 Tuesday
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JUGEMテーマ:スコティッシュフォールド
どもども。サワヤマです。
今日(9/22)は秋分の日。残念ながら雨ですね・・・。
う〜、何だか寒いにゃ。
さて、9/20から『動物愛護週間』が始まってますね。
実際にペットを飼っているという方じゃないと、あまり意識しないかもしれませんが・・・。
サワヤマは絶賛溺愛中のニャンコがウチに2匹いるので、何となく気になって「動物愛護週間」について調べてみました。
凜太郎(右)、茶々丸(左)。絶賛溺愛中のスコ兄弟でございます。
すると・・・。この『動物愛護週間』を定めているのは、通称「動物愛護管理法」という法律なんですね。
この法律の第4条にこうありました。
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
なるほどなるほど・・・。それにしても、法律の文章はカタイですな。
で、さらにこの法律を紹介すると。第1条にその目的が書いてある。
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。
なるほどなるほど・・・。やっぱり法律の文章はカタイですな。読むのがツライ(笑)
ここでは、ペットなど人間が飼育している動物のことだけでなく、自然の中で生きる野生の動物が、人の命を奪ったりカラダを傷つけることが無いように、その財産を侵害することが無いように、共生できる社会を作るんだというところまで踏み込んでいる訳ですな。
難しくて、さっぱり分からんにゃ。ってか、寒いってば。
さらに、動物の愛護を目的としているのなら、残念ながら動物を虐待したりむやみに死に追い込んだりした人間を罰する規則もあるんだろうと調べてみると・・・。
第6章が「罰則」となっていて・・・。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
なるほどなるほど・・・。これは読むだけでつらい・・・。
で、読んでいてふと思ったんです。
犬や猫を飼い始めたのは良いけれど、やっぱり大変だから・・・と保健所に持っていく人いますよね。
そういう人って、この罰則に引っかからないのかな?という疑問です。
人それぞれ色んな事情があるにせよ、保健所に持っていく前に可能な限り善処して欲しい。
すると、第35条にこうあるんですね。
第三十五条 都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
う〜ん。都道府県としては地域住民の健康・公衆衛生の確保や、伝染病(狂犬病とか)などの蔓延防止のためにやむを得ないわけだ・・・。
ということは、結局はペットとして動物を飼う人のモラルにかかっているということになるわけですね。
少し話はそれますが、その観点で行くと、放し飼いにされている猫が他の家で迷惑行為を繰り返している、というシチュエーションの場合、被害をこうむっている人がネコを捕獲して、「虐待することなく」(ここ大事ですね)保険所に連れて行っても、問題はないということでした。
ウチの家庭菜園もご近所(なのかな?)のニャンコのトイレになってて、ちょっと困ってますが・・・。
ネコ好きとしては目をつむっております。はい。
いずれにしても、放し飼いしている人は気を付けてくださいね。
ということで、次回は
1. イヌ・ネコなどの殺処分ゼロ
2. 高齢者の健康と生きがいに
3. 心豊かな子供たちを
4. 社会的弱者の雇用に
という、4つの挑戦を掲げた「ペットの里」という、財団法人を見つけたので、そのご紹介をしようかなと。